
知っておくと得な情報
*「一般」とは、高齢受給者証の負担割合判定が1割の方
「低所得者U」とは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方
「低所得者T」とは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税で年金収入80万円以下等の方
「現役並所得者」とは、高齢受給者証の負担割合判定が3割の方
*( )内の金額は、過去1年以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
*「一般」とは、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得合計が600万円以下の方
「非課税世帯」とは、同一世帯の全ての国保被保険者が住民税非課税の方
「上位所得者」とは、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得合計が600万円を超える方
*( )内の金額は、過去1年以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額

| 区 分 | 患者負担限度額 | |||
| 外来 | 世帯単位で入院と外来が複数あった場合合算します | |||
| 一 般 | 12,000円 | 44,400円 | ||
| 非課税世帯 | U | 8,000円 | 24,600円 | |
| T | 15,000円 | |||
| 現役並所得者 | 44,400円 | 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% | (44,400円) | |
2007年(平成19年)4月1日より、70歳未満の方の入院に係る高額療養費が
現物給付化されることになりました。
一つの医療機関の入院費用が高額療養費を超える場合は、超えた分は、医療機関に直
接支払われる(現物給付)ので、窓口での支払は、上記の自己負担限度額を支払えば
よくなります。この制度を利用するには、申請が必要です。社会保険事務所(健康保
険の方)又は、国民健康保険課で手続きし「限度額適用認定証」の交付を受けて下さい。
| 区 分 | 患者負担限度額 | |
| 3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額 | |
| 一 般 | 80,100円+(かかった医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| 非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| 上位所得者 | 150,000円+(かかった医療費−500,000円)×1% | 83,400円 |